会員規約

委員会規約

  1. 各委員会開催の定足数は定めないものとする。
  2. 委員会の決定事項は出席者の過半数によって決定される。
  3. 委員会で検討された事項は委員長あるいは副委員長を通じて、口頭または文書をもって理事会に答申・報告するものとする。

東京新宿ライオンズクラブ
運 営 細 則

(2020.7.7の理事会承認により制定・施行)
(2023.6.6の理事会承認により一部改正・施行)

第1章 会務

第1条(理事会参加資格)
理事会への参加は、理事に限る。
ただし、会長の許可を受けた者は、オブザーバーとして参加できる。その場合、オブザーバー参加者は、会長の許可を得て発言はできるが、議決に参加はできない。

第2条(会員手帳の配布先)
会員手帳は、会員(家族会員を含む)のみに1人1部配布するものとし、他クラブの会員には配布しないものとする。

第3条(クールビズ期間)
毎年、6月から9月まではクールビズ期間とし、原則として、理事会・例会や委員会、アクティビティへの参加の際の会員の服装は、ジャケット着用・ノーネクタイで構わないものとする。女性会員の場合は、上着着用とする。

第4条(会員の技術提供料及び人件費)
会員が、当クラブの運営のために自らの職務上の知識や技術を提供したり、当クラブが主催(共催含む)・後援するアクティビティやアトラクションに出演する場合には、原則として当クラブよりその対価は支給しないものとする。ただし、実費経費がかかっている場合には、理事会の承認を経て支給することができる。

第5条(外部からのセミナー講師への謝礼)
当クラブが主催するセミナーや講演等に外部から講師を招く場合は、専門性の高い講師については、当クラブより交通費を含め30,000円を上限として謝礼を支払うものとする。また、その講師が例会(懇親会)に参加する場合は、その費用は当クラブの負担とする。

第2章 クラブ補助

第6条(当クラブの行事参加への補助)

  1. 当クラブの正会員が、当クラブのライガーデーに参加する場合には、その参加費の内2,000円を当クラブより補助する。
  2. 当クラブの例会(懇親会)に入会予定者・候補者が参加する場合には、1回に限り、その参加費について、昼例会は1人1,500円、夜例会については1人3,000円を、当クラブより補助する。
  3. 当クラブのライガーデーに入会予定者・候補者が参加する場合には、例会と併せて1回に限り、その参加費について、1人1,500円を、当クラブより補助する。
  4. 当クラブの新旧執行部交代・旅行例会が実施された場合には、当クラブの正会員については、その参加費の内10,000円を、当クラブより補助する。

第7条(他クラブへの行事への参加費用の補助)

  1. 当クラブが姉妹クラブである三島ライオンズクラブと三島で合同例会を開催する場合には、参加する正会員については、交通費の一部として5,000円を、当クラブより補助する。
    三島ライオンズクラブとの合同例会が、三島ライオンズクラブのチャーターナイト(周年行事)例会である場合には、その参加は例会振替とし、参加する正会員については、上記の交通費一部補助とは別に、参加費(式典登録費)の内の例会費分を当クラブの負担とする。
  2. 当クラブが姉妹クラブである四日市ライオンズクラブと四日市で合同例会を開催する場合には、参加する正会員については、交通費の一部として10,000円を、当クラブより補助する。
    四日市ライオンズクラブとの合同例会が、四日市ライオンズクラブのチャーターナイト(周年行事)例会である場合には、その参加は例会振替とし、参加する正会員については、上記の交通費一部補助とは別に、参加費(式典登録費)の内の例会費分を当クラブの負担とする。
  3. 当クラブの会員が、他クラブの例会を訪問する場合は、その参加費用については、原則として当クラブからの補助はしないものとする。但し、当クラブが他クラブのチャーターナイト(周年行事)例会への参加を例会振替とした場合は、参加する正会員については、参加費(式典登録費)の内の例会費分を当クラブの負担とする。
  4. 当クラブの会員が、他クラブのチャリティゴルフ大会やチャリティボーリング大会に参加する場合は、その参加費用については、原則として当クラブからの補助はしないものとする。

第8条(国際大会、330A地区年次大会等への参加費)

  1. 国際大会のガバナー主催の晩餐会の参加費については、正会員に限り全額当クラブの負担とする。
  2. OSEALフォーラムの参加費については、懇親会を含め、当クラブからの補助はしないものとする。
  3. 330A地区年次大会及び330複合地区大会の代議員会登録費は全額当クラブの負担とし、式典登録費については正会員に限り全額当クラブの負担とする。
    参加者の晩餐会参加費については、当クラブからの補助はしないものとする。

第9条(役職者への補助)

  1. 当クラブの会長については、他クラブの例会訪問や会合出席の費用の補助として、会長交際費として当クラブより年額100,000円を定額支給する。
  2. 当クラブの会員で、リジョンチェアパーソンまたはゾーンチェアパーソンになった者については、諮問委員会経費や例会訪問費用として、当クラブより年額100,000円を定額支給する。
  3. 当クラブの会員でキャビネット委員会の委員長になった者については、年間経費として、当クラブより年額50,000円を定額支給する。
  4. 当クラブの会員で、キャビネット事務局幹事団の一員になった者については、
    ・参加を義務付けられているキャビネットの公式勉強会や諮問委員会の会費については、全額を当クラブの負担とする。
    ・ 担当委員会で参加するセミナー等の参加費用は、原則として補助はしないものとするが、必要に応じて理事会の承認を経て当クラブより補助することができる。
    ・ 懇親会費用については、当クラブからの補助はしないものとする。

東京新宿ライオンズクラブ
慶弔及び見舞金規程

第1条
本規程は新宿LCに在籍する会員に対しての慶弔見舞に対する金品の贈呈につき規程する。
第2条
慶弔、見舞、傷病及び災害に対し次のとおり贈呈する(なお、本規程における正会員とは、家族会員及び支部会員を除く者とする)。

(1)慶 事 正会員が婚姻または叙勲を受けたときは、金30,000円
正会員及び終身会員が傘寿または米寿になったときは、金10,000円。
(2)傷 病 正会員またはその配偶者(家族会員以外も含むが傷病により1週間以上にわたり入院のときは、金10,000円もしくは同額相当の果物等の物品。
(3) 死 亡 正会員・終身会員及び賛助会員(正会員として4年以上の経験のある者とする)またはその配偶者(家族会員以外も含む)が死亡のときは生花(20,000円程度)及びお香典(金50,000円)。正会員及び終身会員の父母及び子供またはその配偶者の父母(会員と長期の同居実績のある場合)の死亡のときは、生花及びお香典(金10,000円)。
また、正会員・終身会員及び賛助会員(上記と同じ条件)が死亡のときは、遺族の同意を得て弔旗(貸与)を掲げ、弔辞を捧げる。
⑷ 災 害 正会員・終身会員及び賛助会員(上記と同じ条件)が火災、風水害等により不慮の災害を受けたときは、理事会の決定により金200,000円を限度として相当額の金員または物品。
但し緊急を要するときは、会長と幹事の協議により決定し、事後に理事会に報告する。
(5)その他 上記(1)~(4)以外の事由や、上記で規程した会員以外で本クラブの活動に貢献があった者についても、理事会の決定により御祝金や見舞金・お香典等を贈呈することができる。
第3条
第2条各号に該当する理由が発生したときは、すみやかに会長・幹事が協議のうえ贈呈し、後日理事会に報告する。
第4条
本呈規程による贈呈に対しては返礼を要しないものとする。
第5条
本規程の適用によるは申告に基づくものとし、第2条各号に該当する慶弔があったときは、会員はその旨会長・幹事・事務局宛届け出るものとする。
第6条
本規程に定めなき事項で必要があるときは会長・幹事の協議により決する。
第7条
本規程の改廃は理事会の決定による。

(2021.7.7の理事会承認により一部改正・施行)

出席メーク・アップ規則

  1. 例会の前後それぞれ13日間以内に次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものとみなされる。
    a. 他クラブの例会あるいは特別会合への出席
    b. 所属クラブの理事会への出席
    c. 所属クラブの常設委員会への出席
    d. 所属クラブ主催の会合(クラブ・アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席
    e. リジョンあるいはゾーンの会合への出席
    f. 国際大会、東洋・東南アジアフォーラム、複合地区、地区大会あるいはこれに類するライオンズの会合への出席
    g. 上記期間中における国際本部、外国の地区あるいは複合地区(state)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている)
  2. 病気のため欠席した会員は医師の診断書を提出することによって自動的に出席とみなされる。
  3. 裁判員として裁判所出席、公務出張、公職選挙法による公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものとみなされる。
    この場合証明書の提出を求めるかどうかはクラブの理事会が決定する。
  4. 職務の関係で担当日数にわたる出張(海外出張を含む)のため、例会に出席不可能であり、クラブが正当と判断した場合は出席とみなされる。
  5. 近親者(配偶者、2親等内の血族および1親等内の姻族)の喪に服する場合、10日間以内は出席とみなされる。
  6. 会員が出席メーク・アップの必要要件を満たしていることを証明する責任はクラブ幹事にある。

本規定並びに規則は
昭和58年(1983年)7月1日から実施する。

平成元年(1989年)一部改訂
平成6年(1994年)一部改訂
平成11年(1999年)一部改訂
平成15年(2003年)一部改訂
平成21年(2009年)一部改訂
平成23年(2011年)一部改訂
令和元年(2019年)一部改訂
令和2年(2020年)一部改訂

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